練馬区は、東京23区内では2番目に人口が多い区です。
農地面積に関しては、23区内で一番の広さを誇ります。
そんな練馬区では、企業向けの補助金や助成金なども用意しています。

資金面で困っている企業は、そういった制度を活用してみてはいかがでしょうか。
本記事では、練馬区で利用できる補助金や助成金をご紹介していきます。

ホームページ作成補助金

ホームページ作成補助金は、中小企業のホームページ作成を支援する補助金制度です。
事業用ホームページを新規で開設する練馬区の企業に対して、その経費の一部をサポートしています。

対象者

ホームページ作成補助金の対象者は、中小企業基本法に定める中小企業者です。
税法上の収益事業を営む個人や団体なども対象に含まれています。
補助を受けるためには、ホームページを開設していないことが要件です。

本店や主たる事務所が区内に登記されている、法人住民税や住民税を滞納していないなどの要件を満たしておく必要があります。
そのほかにも、さまざまな要件が定められていますので、募集要項で確認してみてください。

補助対象経費

ホームページ作成補助金の対象となる経費は、ホームページ開設で必要となる費用です。
具体的には、デザイン費、素材加工費、Webページやプログラムなどのコーディング費が該当します。

ホームページ上で公開するための各種マルチメディア媒体の製作費、新規で独自ドメインを取得する際の初年度経費なども経費として算出できます。
ただし、ソフトウェア、コンピュータ機器、ネットワーク機器などのハード類の購入費用、通信回線費用は補助の対象外です。

制作するホームページが事業活動と関係がない内容であったり、練馬区外の事業所や支店のみをPRする内容であったりする場合も、補助の対象にはなりません。

補助率・上限額

ホームページ作成補助金の 補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。
上限額は5万円となっています。

申請方法

申請のタイミングは、ホームページ作成業者から見積書を取った時点です。
申請時前に、契約や経費の支払いを行ってしまうと、補助が受けられなくなってしまいますので注意しましょう。
必要書類をすべて揃えたうえで、練馬ビジネスサポートセンターへ申請してください。
申請期限は令和7年3月14日までです。

▼ホームページ作成補助金の詳細
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/jigyosha/homepagesakusei.html

見本市等出展支援事業補助金

見本市等出展支援事業補助金は、国内の見本市、展示会、博覧会などに出展する区内中小企業者や団体を支援する補助金制度です。
出展料や会場費などの経費の一部をサポートしています。

対象者

見本市等出展支援事業補助金の対象者は、要件を満たした区内中小企業者、税法上の収益事業を営む個人や団体です。
「本店や主たる事務所が練馬区内に登記されている」、「区内で引き続き1年以上事業を営んでいる」ことが要件です。

そのほかにも、「同一の補助金の利用が過去通算3回未満である」、「税金を滞納していない」、「同種の補助金・助成金等の交付を受けていない」などの要件があります。
募集要項に要件が記載されていますので申請前に確認しておきましょう。

補助対象事業

補助対象となる事業は、販路拡大、ビジネスマッチングなどを目的とした見本市、展示会、博覧会です。
来場者への製品などの販売を目的としている場合、練馬区産業振興公社や練馬区が主催・共催するものは対象外となります。

補助対象経費

見本市等出展支援事業補助金の対象経費は、見本市、展示会、博覧会などの出展料です。
そのほかに、展示装飾費、設営費、出品製品等の運搬費、会場で配布するチラシの印刷費、理事長が認める経費も対象経費として算出できます。

補助率・上限額

見本市等出展支援事業補助金の補助率は2分の1以内です。
上限額は10万円です。
ただし、団体の場合は上限額が20万円となります。

申請方法

補助金交付申請書、見本市等出展事業計画書、見本市等出展経費予算内訳書、出展申込書等の写しなどの必要書類を揃えたうえで、練馬ビジネスサポートセンターへ申請してください。
申請書は、練馬ビジネスサポートセンターの公式ホームページからダウンロードできます。
要件を満たした場合は補助金交付決定通知書が送られてきますので、出展完了後に事業完了報告を行ってください。

▼見本市等出展支援事業補助金の詳細
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/jigyosha/mihonichi.html

商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)

商店街空き店舗入居促進事業(補助金と経営サポート)は、区内商店街の空き店舗を解消、賑わいの回復、新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着などを目的とした補助金制度です。
補助金の交付のほかに、中小企業診断士による定期なサポートを行っています。

対象者

補助金を利用できるのは、練馬区内商店街の空き店舗に入居して新たに営業を開始する具体的な事業計画がある者です。
中小企業基本法が定める中小企業者、収益事業を行うNPO法人や一般社団法人などを対象としています。

「週5日以上営業する」、「空き店舗所在地の商店会の入会承認(内諾)がある」、「商店会の活動に協力して長期間にわたり事業を継続する意向がある」などの要件を満たす必要があります。

空き店舗の要件

商店街空き店舗入居促進事業では、補助の対象となる空き店舗の要件も定められています。
「事業用である」、「3か月以上店舗や事務所として使用されておらず賃貸が可能な状態」、「所在地が区内の商店街にある」、「貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でない」、「商業施設等のテナント型店舗ではない」などの要件を満たした賃貸物件であれば補助の対象となります。

補助対象経費

補助対象経費は、補助金の種別によって異なります。
店舗等改修費補助金の対象経費は、設計費、施工費、人件費、施工材料、部材・部品等の調達費や運送費が補助です。
店舗等賃借料補助金については、空き店舗の賃借料月額のうち、補助開始月から最大36ヶ月分までのものです。

補助率・上限額

店舗等改修費補助金の補助率は、区内事業者への発注の場合は3分の2以内、区外事業者への発注の場合は2分の1以内です。
上限額は100万円となっています。

店舗等賃借料補助金の補助率は、補助対象経費の3分の2以内です。
上限額は期間によって異なります。
補助開始から12月目までは月額5万円、13月目から24月目までは月額3万円、25月目から36月目までは月額2万円が上限です。

申請方法

申請手続きの前に、練馬ビジネスサポートセンターでの事前相談が必要です。
出店場所や事業内容などがある程度決まった段階で相談しておくと良いでしょう。
申請の際には、事業計画書、納税を証明できる書類などが必要です。

空き店舗補助金、空き店舗の見取り図、周辺図、物件詳細などがわかる書類も用意しておかなくてはなりません。
必要な書類、申請の流れについては募集要項で確認してみてください。

商店街空き店舗入居促進事業についての詳細
https://nerima-idc.or.jp/bsc/yuushi/hojokin.html#akiten

まとめ

練馬区には、区内の事業者、事業を営む個人や団体に対して、さまざまな支援を行う練馬ビジネスサポートセンターがあります。
事業者向けの各種補助金制度も用意していますので、利用できそうなものがないか調べてみると良いでしょう。

自社のホームページをまだ開設していないのであれば、ホームページ作成補助金の活用がおすすめです。
賃料のサポートを受けたい場合は、商店街空き店舗入居促進事業を検討してみると良いでしょう。

見本市等出展支援事業補助金を利用すれば、見本市や展示会の出店にかかる経費の補助が受けられます。
そのほかにも、各種認証等の取得支援、経営相談、創業支援、産業融資のあっせんなどの相談もできますので、気軽にコンタクトを取ってみると良いでしょう。

【練馬区】の賃貸オフィスはこちらから。
https://www.tokyo-jimushosagashi.com/city/19