江戸川区では、企業に対してさまざまな補助金制度を用意しています。資金面で悩んだ時には、補助金制度を活用してみるのも手です。

本記事では、江戸川区が実施している補助金制度をいくつかご紹介していきます。

新製品・新技術開発支援事業助成金

新製品・新技術開発支援事業助成金は、江戸川区内のものづくり産業の活性化と技術開発力の向上を図ることを目的とした助成金です。

新製品などの(実用化の見込みのある新製品や新技術)開発に取り組む区内中小製造事業者に対して、経費の一部を助成しています。

対象者

  • 新製品・新技術開発支援事業助成金の対象者は、江戸川区内に本社を有する中小企業者です。
    以下の条件を満たした事業者であれば申請資格があります。
  • 助成対象期間内に事業が完了すること。
  • 前年度の法人住民税や法人事業税を滞納していない(個人の場合は住民税や個人事業税)。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種、かつ、公序良俗に反する活動を行うものではない。
  • 風俗営業等を営む企業者でない。
  • 国や東京都、もしくは、江戸川区におけるほかの補助等を受けていない。

助成対象経費

助成対象となる経費は、原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託費、技術指導受入れ費、知的財産取得費、産学連携による研究費などです。
また、情報通信業については、直接人件費も助成の対象となります。

補助額や補助率

新製品・新技術開発支援事業助成金には試作品開発型と実用製品化型があり、それぞれで補助率や上限額が異なります。
試作品開発型の助成率は3分の2です。
上限額は100万円までとなっています。
実用製品化型の助成率は3分の2です。
上限額200万円までとなっています。
なお、どちらの型も、SDGsの場合は助成率が5分の4となります。

申請の流れや方法

申請書類を揃えて受付窓口へ提出します。
申請書類の様式については、受付窓口でも配布しています。また、江戸川区の公式ホームページからもダウンロード可能です。

一次審査(書類審査)、二次審査(プレゼンテーション)を経て、助成事業者が決定します。
その後、実績報告書を提出することで、助成額の確定が決定するという流れです。実績報告が終了すると、 助成金の請求や交付ができるようになります。

なお、新製品・新技術開発支援事業助成金には受付期間があるため、江戸川区のホームページで受付時期を確認してください。

▼新製品・新技術開発支援事業助成金詳細ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/seihinkaihatsu/sinseihinsingijyutukaihatusien.html

公設試験研究機関等利用促進助成金

公設試験研究機関等利用促進助成金は、自社製品や技術開発力の向上を図ろうとする江戸川区内の中小企業者を支援する制度です。

研究開発を主たる業務とする国、地方公共団体が設立した研究機関のほか、独立行政法人や大学や高等専門学校の依頼試験等を利用する場合に、経費の一部を助成しています。

対象者

公設試験研究機関等利用促進助成金の対象者は、江戸川区内に本社を置く事業者です。個人事業主の場合は、江戸川区内に主たる事業所を有していれば申請資格があります。

そのほかに、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、前年度の法人住民税や法人事業税を滞納していないなどの条件も満たしておく必要があります。

助成対象経費

公設試験研究機関等利用促進助成金の助成対象となる経費は、依頼試験、試験機器の利用、開発支援、技術相談などです。

消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費などの間接経費に関しては、助成の対象外となります。

公設試験研究機関等利用促進助成金には、助成対象となる機関が設定されているため注意が必要です。

研究開発を主たる業務とする国又は地方公共団体が設立した研究機関、独立行政法人、もしくは学校教育法第1条に規定する大学や高等専門学校であれば助成の対象となります。

補助額や補助率

補助率は、助成対象経費の2分の1以内です。
助成限度額は10万円です。

なお、公設試験研究機関等利用促進助成金には、利用回数が設けられています。同一年度内で利用できるのは1社あたり10万円までとなります。

申請方法

事前の連絡が必要です。電話で連絡を入れてから必要書類を揃えて、受付窓口(経営支援課相談係)に提出します。

産業経済部経営支援課相談係がありますので、不明点などはそちらで相談してみると良いでしょう。

▼公設試験研究機関等利用促進事業助成金詳細ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e093/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/seihinkaihatsu/iraishiken.html

商店街空き店舗対策家賃助成事業

商店街空き店舗対策家賃助成事業は、空き店舗の解消、事業者の商店会への加入によって地域に根差した事業者の育成や区内商店会の活性化を図ることを目的とした助成制度です。

条件を満たした事業者に対して賃料の一部を助成しています。

対象者

商店街空き店舗対策家賃助成事業の対象となるのは、商店会を通じて出店した事業者です。
起業、店舗の移転、多店舗展開などは一切問われません。

ただし、助成を受けるためには、契約する店舗の賃貸契約日が令和6年4月1日以降、個人や法人にかかる税金の滞納がないなどの要件を満たす必要があります。

そのほかに、出店事業者は入居後に区指定の専門家による経営診断を受けることも要件となっています。

なお、国、東京都、江戸川区などからすでに賃借料の助成を受けている場合は利用できません。

助成対象の物件

商店街空き店舗対策家賃助成事業の助成対象となる空き店舗は、3ヶ月以上連続して入居が決まっていない店舗用施設です。

駅近隣や複合的商業施設の商店街の空き店舗でないことが条件となっています。申請手続きの前に、空き店舗の条件をよく確認しておいたほうが良いでしょう。

補助額や補助率

商店街空き店舗対策家賃助成事業の補助率は店舗賃借料の月額3分の1です。上限額は5万円までとなっています。すでに支払われた賃借料も助成対象です。

その場合は、12ヶ月分を限度として6ヶ月分ごとに助成金が交付されます。
ただし、1回の申請で6ヶ月分に満たない場合は助成対象外となります。

申請期間や申請書類

申請の際には、申請書のほかに、出店承諾に関する商店会議事録、出店計画書、賃貸契約書の写し、賃貸契約に基づき支払われた6ヶ月分の領収書等の写しなどの書類が必要です。

事業税や住民税などの納税証明書も用意しておかなくてはなりません。個人事業主の場合は開業届の写し、法人の場合は(履歴事項全部証明書)の原本も忘れずに用意しておきましょう。

受付開始日は令和6年4月1日からとなっています。
助成対象店舗は先着順です。

賃料の補助を受けたいと考えている方は、できるだけお早めに受付を済ませたほうが良いでしょう。
申請に関する不明点などは、江戸川区の産業経済部産業振興課産業係で相談してみてください。

▼商店街空き店舗対策家賃助成事業
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html

まとめ

江戸川区では、ものつくりに取り組む事業者に対して、新製品・新技術開発支援事業助成金を用意しています。
この助成金を利用すれば、最大で200万円までの助成が受けられます。

自社製品や技術開発力の向上を目指している事業者は、公設試験研究機関等利用促進助成金を検討してみると良いかもしれません。

商店街空き店舗対策家賃助成事業を活用すれば、賃料の負担も減らせるでしょう。

このほかにも、江戸川区では、いろいろな補助金制度を用意して企業をサポートしています。
自社で利用できそうな助成金や補助金がないか調べてみると良いでしょう。

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