渋谷区で活用できる補助金・助成金についてご紹介します。

自社の目的に合うものはあるかを確認することや補助があるなら検討したいと思える事業があるかチェックしてみてはいかがでしょうか。

渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成

渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成

障がい者や高齢者が、渋谷の街の魅力である小規模な路面店などを安心して訪れ、楽しめるように、渋谷駅周辺地区の飲食店などの小規模施設に対するバリアフリー整備費用の一部をしています。

渋谷区では障がい者や高齢者が安心して利用できることを掲げていますが、バリアフリー化を図ることは、お店や営業店などにとって、トラブル防止に役立つメリットがあります。

車いすの方をはじめ、ベビーカーの利用がスムーズになる、お子様連れの方も安心して利用できるほか、若い方のケガ防止にもつながるためです。

たとえば、酔っぱらった方が段差や階段でつまずき、転倒して顔面を負傷する、頭を打つなどの事故はよく起きています。本人の不注意だとしても、お店の設備などで事故が起こるのは望ましいことではなく、注意喚起や段差の解消などの対応が求められます。

また、従業員が業務中に段差や階段で転んでケガをするといった事例も少なくありません。
こうした労災事故を防ぐためにも、バリアフリー化が役立ちます。

バリアフリーは、あらゆる方に優しく、安心して過ごせる環境を作り出すものです。渋谷は外国人観光客も多く、慣れない日本の環境で思わぬ事故が起こることもあるので、この機会にバリアフリー工事を検討してはいかがでしょうか。

費用がかかるバリアフリー工事も、補助を受けることができます。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kenchiku/kenchiku-yushi/bf_shibuyaeki_josei.html

申請者の資格と対象となる建築物

建築基準法その他法令などに適合する建築物を所有し、管理している者または占有する者が対象です。対象となる建築物は以下に掲げる要件をすべて満たさなくてはなりません。

渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想の重点整備地区内または都市再生緊急整備地域内に存在することが必要です。渋谷区内全域ではないため注意しましょう。

建物が平成21年9月30日以前から存在しており、大規模小売店舗立地法に属する建築物でないことが求められます。ほかに類似の補助金を受けていないことも必要です。

また以下の建物でなくてはなりません。

医療等施設の場合

患者の収容施設を有しない診療所、助産所、施術所、医薬品の販売業をあわせて行っていない調剤をメインにする薬局が対象です。入院施設のある病院やドラッグストアのような薬局は対象外となりますので注意しましょう。

物品販売業を営む店舗の場合

百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗が対象になります。

飲食店の場合

特に条件はありませんので、幅広く対象になります。

サービス店舗等の場合

理髪店やクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、郵便局や銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗、一般ガス事業、一般電気事業及び電気電信事業の用に供する営業所、学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これに類するものが対象です。

サービス業にはさまざまなジャンルがありますので、事前に問い合わせして対象になるか確認しましょう。

自動車関連施設の場合

ガソリンスタンドなどで、施設の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設が対象です。

対象整備

バリアフリー化にもさまざまな方法があり、補助対象となる整備についても要件があります。以下で主な内容をご案内しますので、詳しい内容は要綱などで確認してください。

出入口

対象となる出入口は、直接地上へ通ずる出入口、不特定かつ多数の人が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する居室の出入口、便所および便房の出入口に限られます。

出入口の幅は、車いすなどが通れるよう、80センチメートル以上にしなくてはなりません。

通行の際に支障となる段差は設けないようにします。

ただし、敷地の状況や施設の構造などにより、やむを得ず段差が生じる場合には、当該建築物を管理する者の介助などによって高齢者や障がい者等が通行できるのであれば認められます。

便所

トイレを設ける場合、車いす使用者が利用することができる以下の条件を満たすトイレを1つ以上、設けなくてはなりません。

  • 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていることが必要です。
  • 車いす使用者が利用することができる空間を確保しなくてはなりません。
  • 直接地上へ通ずる出入口と便房の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保することも求められます。

敷地内の通路

道等からバリアフリーの要件を満たす直接地上へ通ずる出入口に通じる通路は、そのうち1つ以上を次に掲げるものにしなくてはなりません。

  • 幅は120センチメートル以上を確保することが必要です。
  • 通行の際に支障となる段差を設けてはなりません。

ただし、傾斜路またはエレベーター、その他の昇降機を併設する場合はこの限りではありません。

また、敷地の状況や施設の構造などにより、やむを得ず段差が生じる場合には、当該建築物を管理する者の介助などによって高齢者や障がい者等が通行できるのであれば、段差があっても認められます。

手すり、簡易スロープ等

敷地の状況、施設の構造その他の事情により工事ができない箇所で、不特定かつ多数の人が利用する部分に手すり、その他の簡易設備などを設置する場合は、既存建築物の利便性の向上を図ることを目的とした設備で、簡易に設置することができ、かつ渋谷区長が相当と認めたものに限ります。

また、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号)別表第2 第1号に規定する建築物に則したものでないとなりません。

助成額

次の額を上限額とし、対象となる整備費の2分の1が助成されます。
対象整備となる出入口、便所、敷地内の通路のうち、2項目以上を整備した場合の上限額は100万円です。

出入口、便所、敷地内の通路のうち1項目だけを整備した場合や手すりや簡易スロープの場合は上限額50万円となります。

同一対象者に対する助成金の交付は1回限りとなりますので、100万円の上限額を得るために、工事費用の総額が200万円以上となる工事を1回で2項目以上まとめて行うのが有利です。

申請手続

バリアフリーの工事を行う前に渋谷区のまちづくり第二課まちづくり推進係に連絡(03-3463-2943)し、必ず整備内容の相談を行ってください。

相談なく工事を実施すると、補助対象外になってしまうため注意しましょう。工事内容と工事代金について渋谷区のまちづくり第二課まちづくり推進係に相談をした後で、渋谷区に助成金の申請をしてください。

共通で必要な書類として、助成金交付申請書、助成対象経費算定書、関係図書(案内図、配置図、工程表等)、施工前の写真、見積書などの写し、所有者が申請者と異なる場合は工事承諾書が必要です。

また、出入口、便所、敷地内の通路の整備をする場合には建物登記簿謄本、5年分の納付証明書又は納税の領収書の写し、申請者が法人の場合は法人登記簿謄本が必要です。

審査の際に渋谷区の担当者が整備する施設の現場確認を行い、審査後に助成対象の適否について書面にて通知が行われます。

工事の流れ

審査結果の通知が届き、助成対象となることが認められてから、施工業者と直接工事請負契約を行ってください。そのため、申請を行う時点では契約はせず、見積書のみの提出となりますので注意しましょう。

業者から契約を急がれた場合には、事前に助成金の審査を受ける必要があることを説明して納得してもらいましょう。もし、助成が得られない場合や工事を行わない場合には、その旨も伝えておいたほうが、後々トラブルになりにくいです。

審査を経て工事を行ったら、速やかに工事完了届と助成金申請を行いましょう。工事完了期限は申請日の属する年度の3月15日まで、助成金の申請は毎年度4月1日から同年度1月15日までに行わなくてはなりません。

申請後に改めて助成金額が決定されて通知が来ます。助成金は申請者に支払われるのではなく、渋谷区が申請者に代わって施工業者へ直接交付されます。

助成金は工事費の全額にはならないため、差額の支払いが必要です。助成金の分まで二重払いしないように気を付けましょう。

工事完了後に提出が求められる書類

すべての整備内容で共通で必要な提出書類として、工事完了報告書、助成金交付請求書兼受領委任状、工事中および工事後の写真が必要です。

出入口、便所、敷地内の通路を整備した場合は工事請負契約書が必要になります。手すりや簡易スロープ等を整備した場合は総整備費用から交付された助成金を除いた金額を施工業者に支払い、工事代金の支払いの領収書を提出してください。

空き店舗を活用した地域活性化プロジェクト

空き店舗を活用した地域活性化プロジェクト

渋谷区内の空き物件を店舗として活用し、渋谷の街の魅力を高めるために、空き店舗を活用した地域活性化プロジェクト「渋谷Local Street Project」を実施しています。

渋谷区内の空き物件に個性ある新たな出店者を誘致し、当該店舗を拠点としたコミュニティづくりを推進し、地域の活性化を図るプロジェクトです。

渋谷区空き店舗改修事業補助金

渋谷区内に空き物件を所有しており、貸し出しを行うことや有効活用に興味がある方は物件情報登録フォームに入力してください。

登録すると出店希望者の紹介が行われることや補助金の詳細などの案内が行われます。渋谷区では空き物件の所有者を対象に、店舗として貸し出しやすい状態にするために、改装費の一部を補助しています。

渋谷区内に所在する、1年以上店舗として使用していない物件または賃借人がいない物件を所有している個人または事業者が対象です。

補助を受けるには申請して審査を受けなくてはなりません。補助額は改装にかかった工事費用の4/5で、かつ上限は100万円です。

申請するには、専用サイトで物件情報登録フォームから登録を行ってください。補助金交付決定前に発生した工事費用は補助対象外になりますので、注意しましょう。なお、2024年3月31日までに工事完了が必須です。(※現在は募集終了)

まとめ

渋谷区では、渋谷駅周辺の小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成や渋谷区空き店舗改修事業補助金などを実施しています。

いずれもコストのかかる工事ですので、導入や改修を検討している人は、助成金や補助金が活用できないか確認してみましょう。

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