もしかすると、知り合いの会社から賃貸オフィスの一部を貸して欲しいと言われるかもしれません。または、関連会社で使いたいニーズもあるでしょう。
そのようなケースではトラブルに発展する可能性があるため注意してください。どのような問題があるのか、具体的な内容を紹介します。
目次
賃貸オフィスはなぜ又貸しが禁止なのか?
オフィスを借りる際には、本人が利用する目的で賃貸借契約を結ぶでしょう。しかし、何らかの事情で自分が使えなくなったら、転借したいと考えるかもしれません。賃貸オフィスの又貸しは基本的に禁止されているため注意してください。
民法で定めがあるため
賃貸オフィスに限らず、部屋を借りる場合には民法が関係してきます。民法には賃貸借契約に対する記述があるため注意してください。
書かれている内容には、「賃貸人の許諾を得なければ、賃貸物を転貸することはできない」とあります。つまり、オーナーの許可を得られなければ、勝手に転借してはならないという意味です。
国土交通省の公表内容にも規定があるため
国土交通省が公表する「賃貸住宅標準契約書」にも、転借を禁止する内容があります。借りた人が勝手に部屋を誰かに貸した場合は、契約違反となり解除の恐れがあるでしょう。
賃貸借契約で借主に対する審査をしているため
部屋を借りるときは、オーナーが借主に対する審査をしています。書類などに目を通して問題ないと判断した場合に契約を結んでいるでしょう。
審査対象は借主のため、又貸しすれば審査を通していない人が借りることになります。このような状況では信頼関係が破綻しており、契約解除を言われても仕方がありません。
トラブルの責任は借主本人にある
又貸しして使用している人が問題を起こせば、責任は借主本人にあります。破損部分があれば、借主が保証しなければなりません。貸主にとっては、転借で言い逃れされても困るため、基本的に賃貸借契約書で又貸しの禁止内容が含まれていることが多いでしょう。
実際あった又貸しのトラブル事例
賃貸オフィスの又貸しでは、よく起こるトラブル事例があります。知っている会社だから大丈夫だろうという甘い考えから発生しやすいでしょう。
親会社から子会社へ又貸しする
契約者は親会社で、その子会社へ転借するケースがあります。同じグループ会社が使うのだからいいだろうという甘い考えが起きやすいでしょう。
とくに代表者が同じであれば、トラブルに発展しないと思われがちです。しかし、会社名が違えば審査内容も変わってくるため注意しなければなりません。
知り合いの会社へ一部だけ貸す
賃貸料金が高すぎると感じるときは、一部だけを知り合いの会社へ貸すケースがあります。転借すれば賃料の一部が入ってきて、自分の負担額を減らせるからでしょう。また、起業したばかりで資金のない知り合いがいれば、間借りさせてあげたいと思うかもしれません。
賃貸オフィスの間借りであっても、転借には変わりがないでしょう。同居するのであれば、オーナーに許可を得なければなりません。借りている賃貸オフィスはあくまでもオーナー所有のもののため、勝手な判断はしないようにしてください。
レンタルオフィスやサブリースとの違いについて
よく似たものでは、レンタルオフィスやサブリースがあります。賃貸オフィスの転借とどう違うのか疑問をもつ人も少なくないでしょう。どのような違いがあるのか理解しておいてください。
サブリースは許可を得て借り上げること
サブリースは、建物自体を借り上げて、それぞれの物件を貸す方法です。又貸しとの大きな違いは、オーナーに許可を得て貸していることです。さらに家賃補償も支払っています。オーナーにしてみれば、物件の管理を任せられて家賃の補償のメリットを感じられるため、許可を出しています。
レンタルオフィスも許可を得て借り上げている
レンタルオフィスの場合は、オーナーから許可を得てビルのワンフロアを借り上げています。さらにフロアを細かく分割し机や椅子を設置してから、レンタルオフィスとして提供しているものです。サブリース同様に所有者に許可を得ているため、契約自体に問題はありません。契約では、退去時に原状回復するなど責任を明らかにしています。
賃貸オフィスの又貸しは無断で貸している
賃貸オフィスを転借する方法は、所有者に無許可で貸しています。所有者にメリットがあるわけではなく、逆にデメリットのほうが大きいでしょう。契約終了後の原状回復義務が誰にあるのかわからなくなってしまうためです。借りている人は家賃を払えばどんな使い方をしてもいいわけではありません。
オフィスを利用するときには、転借に注意してください。別の会社が部屋を借りるときは、オーナーに許可を取ってください。必要であれば、一度契約を解除してから新しい借主が契約し直す必要があるでしょう。トラブルを防ぐため、借主本人が勝手な判断をしないことです。