資金繰りで困った時には、自治体が実施している補助金や助成金を活用するのも手です。
江東区では、ホームページ作成やITツールの導入など、企業向けにさまざまな補助を行っています。
本記事では、江東区が行っている補助金や助成金などをまとめてご紹介していきます。

ICT等導入支援事業

ICT等導入支援事業は、業務の効率化や合理化のためにITツールなどを導入する企業向けの補助金です。

▼ICT等導入支援事業の詳細ページ
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/sangyo/itc_shien.html

対象者

ICT等導入支援事業の対象者は、江東区内の中小企業です。
以下の要件に該当する企業であれば、導入経費の一部の補助が受けられます。
・中小企業基本法第2条に定める中小企業者(創業予定者含む)
・江東区内に本店があり、(個人の場合は主たる事業所)、ICT等導入を行う事業所
・直近の法人住民税や法人事業税(個人の場合は住民税や個人事業税)を滞納していない

支援対象の事業

ICT等導入支援事業は、事業の効率化、生産性の向上などを目指すために掲げる事業が対象です。
IoT機器、キャッシュレス端末機器、テレワーク関連機器、ソフトウェアなどを導入する場合に、経費の一部の補助が受けられます。
ソフトウェアに関しては、クラウドサービスやサブスクリプション型なども対象となっています。
ただし、すでに導入済みのソフトウェア、システムの改修、機器の増設については補助対象外です。
パソコンやタブレット端末などの汎用機器の導入や買い替えなども対象には含まれません。

補助額

補助額は、補助対象経費の2分の1です。
上限額は50万円となっています。
汎用機器に関しては、20万円を上限として、補助対象経費に算出できます。

ホームページ作成費補助

ホームページ作成費補助は、PRや販路拡大などのために、初めてホームページを開設する場合に利用できる補助金です。

▼ホームページ作成費補助の詳細ページ
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/4643.html

対象者

ホームページ作成費補助の対象者は、江東区内の中小企業や中小企業団体などです。
江東区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有する中小企業者、もしくは江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体のどちらかに該当すれば、補助が受けられます。

対象となる経費

ホームページ作成費補助の対象となる経費は、ホームページ作成に係る外部委託費、ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用などです。
自分でホームページを作成する場合は、ホームページ作成ソフト(1パッケージもしくは1ライセンス)や解説書の購入費(2冊まで)も補助対象経費の対象となります。
パソコンなどの設備購入費、通信経費、ホームページ作成に直接関係しない経費などは補助の対象外です。

補助額

ホームページ作成費補助の補助額は、補助対象経費の2分の1以内です。
上限は10万円までとなっています。

広告宣伝費補助

広告宣伝費補助は、市場開拓や販路拡大などを目的として、自社の製品やサービスを広告する場合に利用できる補助金です。

▼広告宣伝費補助の詳細ページ
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/66611.html

対象者

広告宣伝費補助の対象者は、江東区内の中小企業です。
区内に本店(個人は主たる事業所)を有する、前年度の法人住民税や法人事業税(個人は住民税や個人事業税)を滞納していない、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しない、風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でない、申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金の交付を受けていない、国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないなどの要件を満たしていれば、補助が受けられます。

支援対象の広告

広告宣伝費補助の対象となる広告は、新聞や広報誌などの不特定多数の者を対象とした印刷物や電子版への掲載です。
また、公共交通機関や建物での掲示、テレビやラジオでのコマーシャル、SNS広告なども対象となっています。
SNS広告については、区長の指定する以下のサービスのみが対象となりますので、よく確認しておきましょう。

補助額

広告宣伝費補助の補助額は、補助対象経費の3分の2です。
上限は20万円となっています。

展示会等出展費補助

展示会等出展費補助は、展示会や見本市などに出展する江東区内の中小企業者が利用できる補助金です。

▼展示会等出展費補助の詳細ページ
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/7610.html

対象者

展示会等出展費補助の対象者は、区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有する、直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないの2つの要件を満たしている中小企業者です。

支援対象事業

展示会等出展費補助の支援対象となるのは、補助条件を満たす展示会や見本市などに出展する事業です。
オンラインも支援の対象となっています。
売買取引を伴う展示会は対象外です。

補助額

展示会等出展費補助の補助額は、補助対象経費の3分の2です。
上限は20万円までとなっています。

研究開発補助金(旧:新製品・新技術開発補助金)

研究開発補助金は、江東区内の中小企業の技術開発力向上を促進するための補助金制度です。
新製品や新技術などの研究開発に対して、補助が受けられます。

対象者

研究開発補助金の対象者は、江東区内の中小企業です。
中小企業基本法第2条に定める中小企業者、江東区内に本店や研究開発を統括する事業所を有し、1年以上事業を営んでいる、直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人は住民税や個人事業税)を滞納していないなどの要件を満たしていれば、補助が受けられます。

支援対象事業

研究開発補助金の支援対象となるのは、補助対象者が主体として行う研究開発です。
具体例を挙げると、新製品の研究開発、自社のサービスの高度化のためのソフトウェアやシステムの研究開発、新物質や新材料の研究開発、新工法の研究開発などが該当します。
そのほかにも、対象となる事業がいろいろとありますので、江東区の公式ホームページで確認してみてください。

補助額

研究開発補助金の補助額は、補助対象経費の3分の2です。
上限は300万円までとなっています。

創業支援事務所等賃料補助金

創業支援事務所等賃料補助金は、江東区で創業する方を対象とした補助金制度です。
江東区内で新たに事務所などを借りる場合に、その賃料の一部の補助が受けられます。

▼創業支援事務所等賃料補助金の詳細ページ
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html

対象者

創業支援事務所等賃料補助金の対象者は、補助金の交付を受ける年度において創業する中小企業者です。
経営状況診断及び指導を受けている、従業員や構成員に暴力団員等に該当する者がいないなどの細かい要件が定められていますので、江東区の公式ホームページで要件を満たしているかを確認しておくとよいでしょう。

支援対象の賃料

創業支援事務所等賃料補助金の対象となるのは、事務所などの月額賃料です。
補助開始月から起算して最大24か月までの期間で、補助が受けられます。
共益費や振込手数料などは補助の対象外です。

補助額

創業支援事務所等賃料補助金の補助額は、補助開始月~12か月目までが月額賃料の1/4以内、上限5万円です。
製造業は月額賃料の1/2以内、上限10万円となっています。
13か月目~24か月目の補助額は、月額賃料の1/4以内、上限3万円です。
製造業は、月額賃料の1/2以内、上限5万円です。

まとめ

ここまで、江東区の補助金・助成金についてご紹介してきました。
江東区では、ホームページの制作、ITツールの導入、展示会などへの出店などに取り組む企業に対して、補助を行っています。
江東区内で新たに創業する企業向けに、賃料の一部の補助も行っていますので、賃料の負担をおさえたい方はぜひ活用してみると良いでしょう。

江東区では、企業向けの補助金・助成金等事業説明会を実施しています。
なお、説明会には受付期間がありますので、江東区の公式ホームページで受付時期を確認してください。

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