千代田区で活用できる補助金・助成金についてご紹介します。

自社の目的に合う制度はあるか、補助があれば検討したいと思える事業があるか確認してみましょう。

中小企業 仕事と家庭の両立支援

中小企業 仕事と家庭の両立支援

千代田区では、仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業等に、奨励金・助成金を支給しています。男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む活動を支援します。

予算の上限に達した場合は受付を終了しますので、申請書を提出する前に千代田区の地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係まで問い合わせをして確認してください。

奨励金の種類と交付要件

奨励金の種類は6種類あります。交付要件の概要は以下の通りです。

制度導入奨励金

配偶者出産休暇制度、育児目的休暇制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度のうちいずれか1つ以上を就業規則に、有給の特別休暇制度として定め、労働基準監督署に届け出を行うことが必要です。

交付金額は1件につき15万円、1事業者につき1件まで、有給の特別休暇制度を導入し、労働基準監督署の届け出を行った日の翌日から起算して6かヶ月以内に申請してください。

配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金

配偶者出産休暇制度および育児目的休暇制度を、就業規則に有給の特別休暇制度として定め、労働基準監督署に届け出を行っていることなどが求められます。

交付金額は1人につき3万円、交付上限は1年度につき5件まで(1従業員1回限り)。申請期間は、配偶者出産休暇の場合、配偶者出産休暇を2日取得し終えた日の翌日から起算して6ヶ月以内、育児目的休暇の場合は育児目的休暇を3日取得し終えた日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

子の看護休暇奨励金

育児・介護休業法に定める子の看護休暇を有給の特別休暇として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行い、従業員が子の看護休暇を年度内に3日以上取得していることなどが必要です。

交付金額は1件につき2万円、交付上限は1年度につき5件まで(1従業員1回限り)、申請期間は子の看護休暇を3日取得し終えた日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

育児・介護休業法に定める育児休業・育児のための短時間勤務制度(育児短時間勤務)を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行い、男性従業員が育児休業(連続14日以上)または育児短時間勤務(継続1ヶ月以上)を取得していることなどが求められます。

交付金額は1件につき3万円、交付上限は1年度につき5件まで(1従業員1回限り)、申請期間は育児休業または育児短時間勤務の終了日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金

育児・介護休業法に定める介護休業・介護休暇・介護のための短時間勤務制度を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行い、介護休業(連続14日以上)または介護休暇(年度内3日以上)もしくは介護短時間勤務(継続1ヶ月以上)を取得していることなどが必要となります。

交付金額は1件につき3万円、交付上限は1年度につき5件まで(1従業員1回限り)、申請期間は介護休業または介護短時間勤務の終了日もしくは介護休暇を3日取得し終えた日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

引継期間代替要員給与助成金

育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業制度を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行い、代替要員に引き継ぐために休業開始日の属する月の前月1日以降に代替要員を新たに雇い入れて給与を支払い、休業取得従業員と代替要員が同時に勤務した日が5日以上あることなどが求められます。

交付金額は代替要員の勤務1時間あたり1,000円(上限15万円)、交付上限は1年度につき5件まで(1従業員1回限り)、申請期間は育児休業または介護休業の終了日の翌日から起算して6ヶ月以内です。

交付対象

交付対象となる事業者の共通条件として、主な条件を案内します。

千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であり、資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であることが必要です。過去5年間に重大な法令違反等がないことなども求められます。

申請方法

申請は交付申請書(第1号様式)および添付書類を、希望する奨励金の申請期間内に持参または郵送してください。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html

千代田区商店街創業支援事業

千代田区商店街創業支援事業

千代田区では、千代田区内の商店街区域で創業した事業者が商店街等の会員になった場合に、創業時の経費に対して補助金を交付しています。

この事業により、商店街への新しい会員の加入を促進し、地域経済の活性化を図ることが目的です。

補助対象者

次の条件をすべて満たさなくてはなりません。

  • 創業事業に係る創業日から起算して1年以内に交付申請を行うこと。
  • 現に商店街等の会員であり、2年以上の活動を見込んでいること。
  • 商店街区域で創業し、営業実態が同一場所にあること。
  • 会社法第2条第3号に定める子会社でないこと。
  • 申請内容および交付決定内容の公表に同意すること。
  • 創業事業に係る創業日において、他の事業を営んでいないこと。
  • 同一年度内においてすでに本補助金の申請を行っていないこと。
  • 暴力団関係者の関与を受けていないこと。

補助対象経費

交付申請日から起算して過去1年以内に履行および支払いが完了した従業員人件費、商店街会費、備品・消耗品購入費、内装工事費が対象となります。

支払方法は現金払いか金融機関による振り込みだけに限られますので、注意してください。クレジットカード払いなどは補助対象外ですので気を付けましょう。

補助率と補助限度額

特定創業支援事業の証明書を有する場合には、補助率は3分の2で補助限度額50万円です。特定創業支援事業の証明書を有していない場合は、補助率2分の1で補助限度額30万円となります。

後者の場合、交付申請後に千代田区の実施する訪問サポートを受けなくてはなりません。

申請期限と申請方法

申請期限は申請する年度の3月末日か、申請する年度における本事業の予算上限に達した日、各事業者の創業日から起算して1年後の日のいずれか早い日です。3つの基準日があるので気を付けましょう。

申請者は所定の書類を電子データとして用意し、メールに添付して申請してください。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/shotengai-sogyoshien.html

千代田区内で障がい者を雇用する事業者への援助金

千代田区内で障がい者を雇用する事業者への援助金

障がい者の雇用を促進し、雇用の安定を図るため、千代田区内で障がい者を雇用する事業者への援助金を支給しています。

大きく4種類ありますので、障がい者雇用にあたって条件に該当するものがあるか確認してみましょう。

雇用援助金

千代田区内に居住している身体・知的・精神障がい者を雇用している事業者に対し、1か月の援助金として13日以上勤務すると20,000円、8日から12日勤務すると17,000円を援助します。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する事業所が対象です。

  • 事業所が東京23区内にあり、特例子会社でないこと。
  • 総従業員数が43.5人未満の事業者であること。
  • 障がい者を継続して3か月を超えて雇用していること。
  • 国や都から雇用助成を受けていないこと。

申請に必要なもの

援助申請書(千代田区様式)と障がい者手帳等、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写しの提出が必要です。

障害者への就労実習奨励金

身体・知的・精神・発達障がい等の障がい者が就労実習を行ったとき、1人1時間あたり200円の奨励金が支給されます。実習中は、必要に応じて千代田区障がい者就労支援センター職員が障害者へのサポートも行われます。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する場合が援助対象です。

  • 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
  • 実習生は千代田区障がい者就労支援センターに登録していること。
  • 実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
  • 実習時間は1日3時間以上であること。

奨励金申請書(千代田区様式)などを揃えて申請してください。

障がい者の就労実習受け入れ事業者への報奨金

身体・知的・精神・発達障がい等の障がい者を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給しています。

実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が事業主や障がい者へのサポートもしてくれます。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する事業主が対象です。

  • 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
  • 実習生は千代田区障がい者就労支援センターに登録していること。
  • 実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
  • 実習時間は1日3時間以上であること。
  • 国や都から雇用助成を受けていないこと。

奨励金申請書(千代田区様式)などを揃えて申請してください。

区内で障がい者を雇用・実習の受け入れをする事業者への援助金

千代田区内で身体・知的・精神障がい者を雇用している事業者に対し、雇用に必要な工事および補助具を整備した場合や実習受け入れのための環境整備を行った場合に、その費用について環境整備助成金を支給しています。

工事費用は年度内20万円まで、補装具の購入費用は年度内に10万円までとなります。環境整備助成金は、支給限度額の範囲内において複数回に分けて請求することもできますが、対象経費ごとに障害者1人につき1回限りとなりますので注意してください。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する事業所が対象です。

  • 千代田区内に居住されている障がい者または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れをすること。
  • 事業所が、東京23区内にあること。
  • 事業所が、特例子会社でないこと。
  • 総従業員数が、43.5人未満であること。

申請にあたっては申請書のほか、障がい者手帳等の写し、出勤簿、雇用保険被保険者証、就業規則、賃金台帳、環境整備助成金に係わる図面等の現状がわかる施工業者の見積もりなどの提出が必要です。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html

まとめ

千代田区では、中小企業 仕事と家庭の両立支援奨励金・助成金、千代田区商店街創業支援事業補助金、区内で障がい者を雇用する事業者への援助金などが実施されています。

目的やニーズを検討し、条件に合うかを確認し、相談や申請を行いましょう。

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