オフィスの移転は、個人の引越しとは異なり法人の引越しとなるため、多くの手続きを伴います。ややこしいと思っている方も多いのではないでしょうか。

というわけで、今回はオフィス移転する際に発生する手続きを分かりやすくまとめました。ぜひ、参考にしてくださいね。

オフィス移転はやることがたくさん!

オフィス移転は、大きなイベントです。各種手続きだけでなく、オフィス探しに、オフィスのレイアウト決め、各種工事や引越しの準備など、やることはたくさんあります。

会社の規模によりますが、6ヶ月~1年程の準備期間を設けて取り組みましょう。

オフィス移転で必要な各種手続き

手続きの中には、提出期限が定められているものがほとんどで、かつ事前に書類を取り寄せなければならないものもあります。

ここでは移転前・移転後の時系列で、行わなければならない各種手続きをまとめているので、しっか

手続きのタイミング:移転前

手続き名備考期限(提出)
解約通知提出先:賃貸のオーナー
賃貸借契約の解約に必要な手続きです。基本的には、賃貸のオーナーに対して、解約日の3ヶ月~6ヶ月前までに通知することが義務付けられています。
ですが、賃貸の契約書で、その内容をしっかりと確認しておきましょう。契約違反になると違約金が発生する場合があります。
解約日の3ヶ月~6ヶ月前まで

手続きのタイミング:移転後

手続き名備考期限(提出)
移転登記申請書提出先:法務局(移転前の管轄)
会社の住所が変わる場合、法務局に登記の報告をします。本店が移転売する場合は「本店移転登記申請書」を支店が移転する場合は「支店移転登記申請書」を提出します。
本店移転の場合:2週間以内に提出。
支店移転の場合: 3週間以内に提出。
異動届出書提出先:税務署(移転前の管轄)
会社の代表者が変わったり、屋号や事業内容が変わったりした場合に提出します。
移転してから速やかに提出。
給与支払事務所等の
開設・移転・廃止の届出書
提出先:税務署(移転前の管轄)
給与の支払者が、日本国内において、給与などの支払い事務を行う事務所を開設・移転・廃止した場合に提出します。
移転してから1ヶ月以内に提出。
事業開始等申告書提出先:都道府県税事務所(移転後の管轄)
各都道府県税事務所に、開業の申告をする書類です。提出先や提出期限は都道府県によって異なります。
移転後速やかに提出。
(都道府県によって異なります)
適用事業所所在地・
名称変更(訂正)届
提出先:年金事務所(移転後の管轄)
移転後のオフィスと移転前のオフィスが同じ年金事務所の管轄内かどうかで書類の種類が変わります。
移転してから5日以内に提出。
労働保険名称・
所在地等変更届
提出先:労働基準監督署(移転後の管轄)
労働保険が成立しているオフィスの所在地や名所、もしくは事業主の住所、名称、氏名、事業内容に変更があった場合に提出します。
移転してから10日以内に提出。
雇用保険事業主
事業所各種変更届
提出先:公共職業安定所(移転先の管轄)
雇用保険の適用事業所について、変更があったと場合、提出します。
インターネットからの申請も可能です。
移転してから10日以内に提出。
車庫証明提出先:警察署(移転先の管轄)
会社名義の車がある場合、新たな車庫証明の取得が必要です。
移転してから、速やかに提出。
転居届提出先:郵便局
移転前オフィスに届いた郵便物を、移転後の新しいオフィスに届けてくれます。
移転前から提出可能。
防火対象物使用開始届出書移転先:消防署
移転後のオフィスで内装工事を行なう場合は、工事が開始される7日前までに提出する必要があります。
移転後のオフィスを使用する7日前までに提出。
防火管理者選任届出書移転先:消防署
移転後のオフィスで50名以上の社員が在籍する場合は、提出が必要です。
オフィス移転当日までに提出。
消防計画作成(変更)届出書移転先:消防署
「防火管理者選任届出書」を提出した後に提出します。
移転後のオフィスを使用する7日前までに提出。

まとめ

先ほど紹介した手続き以外にも、クレジットカードの住所変更手続きやインターネット・電話回線の移転手続き、取引先や関係各所への住所変更通知など、とにかくやることはたくさんあります。

オフィスの移転に関する手続きは、どれも重要なものばかりなので、各手続きを行う意味をしっかりと理解した上で、提出期間をチェックしながら、計画的に行いましょう。